
軽自動車の名義変更はどうすればよい?手続きが必要になるケースや必要書類、注意点を解説
軽自動車を個人間で売買したり、相続したりした場合は名義変更を行わなければなりません。名義変更にはいくつかの書類が必要になるため、手続きの前に不備なく準備しておきましょう。
本記事では、軽自動車の名義変更が必要なケースや、手続きに必要な書類、基本的な手続きの流れに加え手続きの注意点について解説します。
軽自動車の名義変更が必要になるケース

軽自動車の名義変更が必要になるケースは、大きく分けて3つあります。
個人から軽自動車を買ったor譲り受けた場合
友人や知人から軽自動車を譲り受けた、あるいはネットオークションなどで個人から購入した場合、名義変更が必要になります。
自動車販売店や中古車販売店などで購入した場合は店側が手続きを代行してくれるので問題ありませんが、上記のような個人間の取り引きでは自ら手続きを行わなければならないので注意しましょう。
軽自動車を相続した場合
親や親族から自動車を相続する場合、故人の名義から相続者の名義へと変更する手続きが必要になります。
たとえ、親や親族の生前から日常的にその車を運転していた場合でも、親または親族が死亡して相続が発生した時点で車は相続財産扱いとなり、正式な名義変更が必要になるので注意が必要です。
軽自動車をローンで購入した場合
軽自動車をローンで購入した場合、ローンを完済して名義変更を行うまで、その車の所有者名義はローン会社のものになっています。
ローンを完済したとしても、ローン会社が名義変更を代行してくれるわけではないので、完済後は自ら手続きを行わなければなりません。
軽自動車の名義変更に必要となるものや書類

軽自動車の名義変更を行うには、以下のものや書類をあらかじめ準備しておく必要があります。必要なものは名義変更の内容によって異なるため、どのようなケースでどの書類が必要なのかを、きちんとチェックしておきましょう(※)。
1. 自動車検査証(車検証)
自動車検査証の原本を提示する必要があります。コピーは不可なので注意しましょう。
2. 使用者の住所を証明するもの
使用者または使用者の住所を変更する場合、使用者の住所を証明する書類が必要になります。新しい使用者が個人の場合は、住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)か、印鑑登録証明書が必要です。いずれも発行から3カ月以内のものを準備します。
3. ナンバープレート
ナンバープレートは、自動車検査証に記載されている使用の本拠位置の管轄に変更がある場合に必要です。
何らかの理由でナンバープレートを紛失している場合は、必要事項を記載した車両番号標未処分理由書の提出が必要です。
4. 希望番号の予約済証
希望番号の予約済証は、希望するナンバーにしたい場合に必要となる書類です。希望番号の予約済証は、最寄りの予約センターにて申し込みを済ませると発行されます。予約済証の有効期間は、記載された番号標交付可能年月日から1カ月間なので、期間内に名義変更を済ませましょう。
5. 字光式車両番号指示願
字光式車両番号指示願は、ナンバープレートの文字部分が光る、字光式ナンバーを希望する場合に必要となる書類です。軽自動車検査協会の事務所や支所の窓口で入手するか、あるいは協会の公式Webサイトからダウンロード・プリントアウトして必要な事項を記入します。
6. 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)
自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)は、軽自動車検査協会の事務所や支所、あるいは公式Webサイトで入手できる書類です。車両番号や車台番号、使用者名などの必要事項を記入します。
7. 事業用自動車等連絡書
事業用自動車等連絡書は、事業用自動車の使用者等を変更する場合に必要な書類です。
8. 申請依頼書
申請依頼書は、新しい使用者(使用者に変更がない場合は申請時点での使用者)以外の人が申請を行うときに必要となる書類です。
以上が基本的な必要書類ですが、上記以外にも結婚などに伴う改姓の場合は戸籍謄(抄)本、相続に伴う名義変更の場合は戸籍謄本か法定相続情報一覧図がそれぞれ必要になります。ご自分のケースでどの書類が必要なのか判断できない場合は、軽自動車検査協会に問い合わせることをおすすめします。
軽自動車の名義変更手続きの流れ
軽自動車の名義変更手続きの基本的な流れを紹介します。
必要書類を準備する
自身のケースに応じて、前述した必要書類を準備します。書類に不備があると手続きできないため、必要な書類が間違いなく手元にあるかをしっかり確かめましょう。
軽自動車検査協会事務所に必要書類を提出する
名義変更の手続きは、新しい使用者が車を使用する場所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会の事務所または支所、分室で行います。窓口に名義変更の手続きに来た旨を伝え、必要書類を提出しましょう。
必要な費用を支払う
名義変更の申請手数料は無料ですが、管轄の変更に伴い新しいナンバープレートを発行してもらう場合、ナンバープレートの発行費用がかかります。図柄入りなど特別なプレート以外の通常のナンバープレートの費用は1,500~2,000円ですが、発行する地域によって料金が異なる場合があるので、詳細は問い合わせましょう。
新しい車検証を交付してもらう
名義変更の手続きが完了したら、その場で新しい自動車検査証を交付してもらえます。管轄が変わる場合はナンバープレートも一緒に発行されます。
軽自動車税の申告を行う
軽自動車税の納税義務は所有者にあるため、名義変更を行った場合は軽自動車税の申告を行う必要があります。軽自動車税の申告は、軽自動車検査協会事務所や、事務所に隣接する窓口で行います。
軽自動車の名義変更を行う際の注意点
軽自動車の名義変更を行う際に気を付けたいポイントを3つご紹介します。
相続に伴う名義変更の注意点
車の所有者が死亡した場合、軽自動車は相続人全員の共有財産となります。そのため、特定の相続人のものとして名義変更する場合、その他の相続人全員の同意を得る必要があります。
また、名義変更の際は相続人全員の印鑑証明書と実印(または委任状)、新しい所有者を除く相続人全員の実印を押印した譲渡証明書が必要となるので注意しましょう。
名義変更は15日以内に済ませる
道路運送車両法第13条では、自動車の所有者に変更があった場合、新所有者はその事由があった日から15日以内に名義変更を行うことを義務づけています(※)。
申請を行わずにいた場合、同法第109条の規定により、50万円以下の罰金に処される可能性があるので注意しましょう(※)。
また軽自動車税は4月1日時点の車の所有者に納税義務があるため、名義変更を行わないと旧所有者宛に納税通知書が届いてしまいます。その場合、旧所有者との間に無用なトラブルが発生する恐れがあるため、名義変更は速やかに行うことが大切です。
車検切れの場合は車検の受検も忘れずに
知人から譲り受けた、あるいはネットオークションで買い取った軽自動車の中には、車検が切れているものも少なくありません。普通自動車の場合、先に車検を受けないと名義変更することはできませんが、軽自動車の場合は車検切れのままでも名義変更手続きを行うことが可能です。
ただ、車検が切れている状態では当然公道を走行できないので、名義変更だけでなく車検の手続きも忘れずに行いましょう。
軽自動車を手に入れたら名義変更を行おう
軽自動車を個人から譲り受けたり購入したりした場合は、元の所有者から新しい所有者へ名義変更する必要があります。手続きは事由発生日から15日以内に行わなければならず、かつ複数の書類を用意しなければならないので、売買や譲渡が決まったら名義変更に向けて速やかに準備を進めましょう。
また車検切れの軽自動車を譲り受ける、あるいは購入した場合、併せて車検の手続きも行う必要があります。「車検の速太郎」は、車検一筋25年の実績を生かし、安心・迅速・リーズナブルな車検サービスを提供しています。最短45分~のスピード車検なので、車検切れの軽自動車をすぐに使いたいというニーズにも対応可能です。
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