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車検や車両整備に関わる勘定科目について

2023.05.09

会社業務で使用する自動車(商用車・社用車など)にかかった費用は、すべて経費として計上できます。
車両の購入費・保険料・自動車税・ガソリン代といった項目だけでなく、車検やメンテナンスにかかったお金も「必要経費」としてあつかうことが可能です。

確定申告に向けて、決算報告書や青色申告決算書の作成で困らないよう、車検や車両整備に関する勘定科目をおさらいしておきましょう。

車検や車両整備に関わる勘定科目を知れば確定申告に強くなれる

自動車を会社業務で使っている場合、かかった費用を確定申告の際に「必要経費」として計上できます。車検費用は、「車両費(修繕費)」や「支払手数料」などにあたる、ディーラーや整備工場など車検を行ってもらう業者に支払う車検整備費用・部品交換費用などと、「租税公課」や「損害保険料」にあたる、国や地方自治体に支払う重量税・印紙代、保険会社に支払う自賠責保険料などの法定費用の2種類があります。

年間の売り上げが1,000万円を超える法人は、損益計算書に税抜金額を記載する必要があるため、注意が必要です。車検の勘定科目について詳しくなれば、毎年の確定申告に強くなれます。

車検や点検・車両整備に関する勘定科目の一覧

仕事で使用する自動車を所有している法人は、その自動車にかかったお金を「必要経費」として計上できます。
個人事業主の場合は家庭の車を仕事にも使うケースがありますが、こちらも家事按分を行い、生活費と事業費の割合を明らかにすることで、事業用の部分について経費計上できます。
車検や車両整備に関わる勘定科目について知っておけば、決算報告書や青色申告決算書を作成する時に困りません。

「車検」に関する5つの勘定項目

車検にかかった費用は確定申告の際に経費として計上できます。修理や部品交換を行った場合は、少なくない出費になることもあります。車検にかかったお金を次の5つの勘定科目に分類し、確定申告に備えて帳票に記載しましょう。

勘定科目

説明

税区分

車両費(修繕費)

「車両費(修繕費)」 車検の際に点検・修理・部品交換などを行った場合は、「車両費(修繕費)」として帳票に記載します。
車両費の内訳としては、基本点検技術料、整備技術料、部品・油脂代、エンジン下廻り洗浄料などがあります。
法定費用をのぞいて、車検を行う業者から請求される費用です。

課税取引

租税公課

「租税公課」とは、車検の際にかかったお金のうち、国や地方自治体に支払う税金(租税)のことです。車検の時に合わせて支払う「自動車重量税」のほか、車検の検査手数料を窓口で納めるために購入する印紙・証紙代があります。
自動車検査証に貼付する印紙は2種類あり、国へ納付する「自動車検査登録印紙」と、自動車技術総合機構へ納付する「自動車審査証紙」があります。車検業者に支払う費用ではなく、法で定められている費用であるため、「法定費用」とも呼ばれます。

非課税取引

損害保険料

「損害保険料」とは、車検の際に支払う自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の保険料のことです。自賠責保険料も租税公課と同様、法によって定められた法定費用です。

非課税取引(自賠責保険)

支払手数料

「支払手数料」とは、車検代行料や同時に名義変更などを行う場合の、手続き代行費用のことです。

課税取引

事業主貸

「事業主貸」とは、個人事業主のみが使用する勘定科目です。使用している車を仕事とプライベートで兼用するときに、按分計算した状態で個人使用分を除外するときに使う勘定科目のことです。

計上する際には、実際の利用頻度を明確にする必要があります。

例えば仕事とプライベートで7:3の割合で使用していたとすると、車検費用の70%は経費として計上できることになります。(30%は「事業主貸」として計上)

課税取引(車両費・修繕費)

非課税取引(租税公課・自賠責保険料)

たとえば、車検の際に車検基本料(19,800円)のほか、自動車重量税(32,800円)、印紙代(1,800円)、自賠責保険料(24ヶ月分・17,650円)、合計72,050円を現金で支払ったとします。自賠責保険料は当期の分だけでなく、年分を一度に支払っているため、来期の分は「前払費用」として勘定します。

損益計算書の例

借方

金額

貸方

金額

摘要

租税公課

32,800円

現金

66,550円

重量税

租税公課

1,800円

 

 

印紙代

損害保険料

8,825円

 

 

自賠責保険

前払費用

8,825円

 

 

自賠責保険

車両費(修繕費)

19,800円

 

 

車検手数料

車検費用の支払いは一括ですが、損益計算書を作成する際は、勘定科目ごとに仕分けを行うと便利です。車検の際にもらった明細書やレシートを参考にしましょう。また、家庭用の車を事業用としても使っている場合は、100%を経費として計上するのではなく、事業用割合に応じた「家事按分」が必要です。

「点検・車両整備」に関する2つの勘定項目

車検の前に車両を整備してもらった場合や、定期点検を受けた場合も、かかった費用を経費計上できます。点検・車両整備に関する勘定科目は2点です。

勘定科目

説明

税区分

車両費(修繕費)

車検の場合と同様、点検・整備に直接かかった費用のことです。修理費・部品代・点検整備代・オイル交換費などがあります。

課税取引

消耗品費

ワイパーやタイヤ、オイルなど、消耗品の交換を行った場合、業者のサービスにふくめ、「車両費(修繕費)」として計上することもできますが、「消耗品費」として仕分けしてもかまいません。また、取得価額が10万円未満であるか、使用可能期間が1年未満の物品は、「雑費」ではなく「消耗品費」にあたります。ガソリン代も「消耗品費」として計上できます。

課税取引

たとえば、定期点検の際に点検整備代として15,000円、オイル交換に5,000円、タイヤ交換に8,000円、合計28,000円を現金で支払ったとします。今回はオイル・タイヤの費用を「車両費(修繕費)」としてまとめて計上することにします。

損益計算書の例

借方 金額 貸方 金額 摘要
車両費(修繕費) 28,000円 現金 28,000円 点検整備費

ユーザー車検であれディーラー車検であれ、安全運転のために定期点検は欠かせません。車検前に点検や整備を受けたら、忘れずに経費計上しましょう。

車検費用・点検費用の会計処理をする際の2つの注意点

確定申告が近づくと、帳票をまとめ会計処理を行う必要があります。車検費用や点検費用を経費計上する際は、次の3つのポイントに気をつけましょう。

ポイント1. 消費税がかかる項目とかからない項目を分ける

経費として計上する勘定科目の中には、消費税がかかる「課税取引」にあたるものと、そうでない「非課税取引」にあたるものがあります。

課税取引にあたる勘定科目の場合、あらかじめ消費税分を差し引き、損益計算書に税抜の金額を記載しなければなりません。

非課税取引にあたるのは、「租税公課」(重量税・印紙代)や「損害保険料」(自賠責保険料)などの法定費用です。

それ以外の車検業者に支払った「車両費(修繕費)」や「支払手数料」などは課税取引にあたるため、会計処理の際に注意が必要です。なお、その事業年度の取引金額が1,000万円以下の個人事業主の場合、消費税の支払い義務がないため、消費税込みの勘定科目をそのまま記載してかまいません。

ポイント2. 青色申告の損益決算書には「車両費」「支払手数料」の項目がない

青色申告用の損益計算書には「車両費」「支払手数料」の経費科目が存在しません。はじめて確定申告を行う際は戸惑うかもしれませんが、経費科目にない勘定項目は、他の支払いと合算して損益計算書の空白部分に記載しましょう。
車両費の場合、損益計算書の「貸倒金」の空白に記載するのが一般的です。

まとめ

会社業務で使用する車の車検・整備費用は会社経費として計上できます。車検や整備時の請求書なども大切に保管し確定申告に向けて準備しておきましょう。