Column 速太郎コラム
車検累計台数380万台以上の実績
  • 費用ページはこちら
  • 店舗検索はこちら

3ナンバーと5ナンバーの違いは? 3ナンバーは税金が高いって本当?

2024.12.12

自動車の3ナンバーと5ナンバーは、自動車の種別上、それぞれ普通乗用自動車と小型乗用自動車を意味しています。なお過去には5ナンバーよりも3ナンバーの方が自動車税は高額であったものの、現在ではナンバーによる税額の違いはありません。

本記事では、自動車の分類番号の確認方法や3ナンバーと5ナンバーの違い、該当する条件、税金の違いを紹介します。

【基礎知識】車が3ナンバーか5ナンバーか確認する方法

車の3ナンバーと5ナンバーの違いを知る前に、まずはナンバープレートのどこを見ればその車のナンバーが3なのか5なのか、ナンバープレートの見分け方を解説します。併せて、3や5以外のナンバー別登録車の区分も紹介します。

ナンバープレートの見方

車のナンバープレートは、大きく分けて以下の4つの文字や記号、カラーにより車両の識別や特定をしています。

地名

車庫証明書に記載する「使用の本拠の位置」を管轄する運輸局または、自動車検査登録事務所を表す地名が表示されます。

分類番号

自動車の種別による分類番号を表します。例えば、300番台の自動車は普通乗用自動車となります。

ひらがな

事業用車両や自家用車、レンタカーなど、車の用途を表します。なお、駐留軍人用車両はABなどのアルファベットも使われています。

一連指定番号

中央に大きく書かれた4桁の数字です。一連指定番号と他の文字情報を合わせることで、車両を特定できます。事前申し込みにより好きな番号を選ぶことも可能です。(希望ナンバー制)

カラー

車の用途などによりナンバープレートの色と文字の色が使い分けられています。例えば、自家用車は白色地に緑色文字、事業用は緑色地に白色文字、自家用の軽自動車は黄色地に黒色文字など。

3と5のどちらのナンバーに該当するか分らないときは、地名の右隣に表記されている3桁の分類番号の上1桁を確認しましょう。

ナンバー別登録車の区分

分類番号を確認したところ、3や5ではなく別の数字が書かれていることもあります。分類番号は0~9まであり、登録車の区分は以下のように分かれています。

分類番号
(上1桁目)

区分

1

普通自動車

貨物自動車

2

乗合自動車

3

乗用自動車

4

小型自動車

貨物自動車

5

乗用自動車

6

貨物自動車

7

乗用自動車

8

特種用途自動車

9

大型特殊自動車

0

大型特殊自動車のうち建設機械に該当するもの

上記のように、小型の乗用自動車は5ナンバーだけでなく、7ナンバーも該当するため注意しましょう。

3ナンバーと5ナンバーの具体的な違い

3ナンバーと5ナンバーは、登録自動車の分類上、普通乗用自動車か小型乗用自動車の違いとなります。それぞれのナンバーに分類される具体的な条件を紹介します。

3ナンバー(普通乗用自動車)の条件

3ナンバーは車輪数が四輪以上の車で、下記の基準のうち一つでも満たすものが該当します。

● 全長:4.7メートルを超える
● 全幅:1.7メートルを超える
● 全高:2.0メートルを超える
● 排気量:2リットルを超える

なお普通乗用自動車とは、乗車定員数が10人以下で人の移動のために使われる自動車のことをいいます。

3ナンバーに該当するボディータイプには、SUVやミニバン、ワゴン、セダンなど様々な形状があります。代表的な車種は、CX-5(マツダ)、アルファード(トヨタ)、レヴォーグ(スバル)、スカイライン(日産)などです。

なおコンパクトSUVのように、「コンパクト」と呼ばれる車種には注意しましょう。全幅や全長が5ナンバーの基準を数センチメートル超えたため、3ナンバーに分類されているものがあります。

5ナンバー(小型乗用自動車)の条件

5ナンバーは車輪数が四輪以上の車で、下記の基準の全てを満たすものが該当します。

● 全長:4.7メートル以下
● 全幅:1.7メートル以下
● 全高:2.0メートル以下
● 排気量:0.66リットル超、2リットル以下

小型乗用自動車とは人の移動のために使われる小型自動車のことです。

5ナンバーに該当するボディータイプには、小型SUVやミニバン、コンパクトカーなどがあります。代表的な車種は、ライズ(トヨタ)、セレナ(日産)、フィット(ホンダ)などです。

なお同じ車種でもグレードによって全長などが異なることから、別のナンバーになるものもあるため注意しましょう。

小型乗用自動車と軽自動車の違い

自動車の分類上、小型乗用自動車と乗用の軽自動車は同一ではないため注意しましょう。軽自動車に該当するための条件は以下の通りです。

● 全長:3.4メートル以下
● 全幅:1.48メートル以下
● 全高:2.0メートル以下
● 排気量:0.66リットル以下

車輪数は三輪以上が条件です。

ナンバープレートの分類番号では、小型乗用自動車も軽自動車も同じ5ナンバーです。軽自動車の場合、ナンバープレートの全体または枠が黄色のため、小型乗用自動車と見分けられます。

3ナンバーと5ナンバーの税金の違い

現在、自動車に関する税金は排気量や車両重量により規定されています。このため、ナンバーの違いのみで税額に違いが出る訳ではありません。自動車に関する代表的な3つの税金を紹介します。

自動車税・軽自動車税(種別割)

自動車税とは、自動車の排気量に応じてかかる税金です。なお、自動車の用途によっても税額が変動します。

4月1日時点の車検証上の自動車所有者に対して毎年課税されます。自家用乗用自動車の税額は以下の通りです。

※2019年10月1日以降に新車新規登録したもの

総排気量

年税額

1リットル以下

25,000円

1リットル超1.5リットル以下

30,500円

1.5リットル 超2リットル 以下

36,000円

2リットル 超2.リットル 以下

43,500円

2.5リットル 超3リットル 以下

50,000円

3リットル 超3.5リットル 以下

57,000円

3.5リットル 超4リットル 以下

65,500円

4リットル 超4.5リットル 以下

75,500円

4.5リットル 超6リットル 以下

87,000円

6リットル 超

110,000円

一方、軽自動車税は自動車の用途と種別、最初の新規検査をした年により税額が定められています。例えば、2015年4月1日以降に最初の新規検査をした自家用乗用軽自動車の場合、軽自動車税は一律10,800円です。

自動車重量税

自動車重量税とは、自動車の重量に応じてかかる税金です。実際に納める税額は、自動車の用途や新車新規登録後の経過年数によっても変動します。納税は自動車の新規登録時と車検時に必要です。

例えば、1年自家用乗用自動車の場合、自動車重量税額は以下の通りです。

※2023年5月1日から

車両重量

新規登録から
13年未満

新規登録から
13年経過

新規登録から
18年経過

エコカー
(本則税率)

0.5トン以下

4,100円

5,700円

6,300円

2,500円

~1トン

8,200円

11,400円

12,600円

5,000円

~1.5トン

12,300円

17,100円

18,900円

7,500円

~2トン

16,400円

22,800円

25,200円

10,000円

~2.5トン

20,500円

28,500円

31,500円

12,500円

~3トン

24,600円

34,200円

37,800円

15,000円

なお、軽自動車の重量税は車両重量による税額の変動はありません。自動車の用途や新規検査からの経過年数により変動します。例えば、新規検査から13年未満の自家用軽自動車の場合、重量税は年額一律3,300円です。

自動車税(環境性能割)

自動車税の環境性能割とは、自動車の環境性能に応じてかかる税金を指します。環境性能とは、燃費の良さやCO2の排出量の少なさなどが該当します。これらの性能が高い車ほど、新車・中古車を問わず減税を受けられる仕組みです。

2019年に廃止した自動車取得税の代わりに導入され、自動車を取得したときに課税されます。

自家用乗用車で0~3%、軽自動車では0~2%、自動車の取得価格に対して課税されます。なお、取得価格が50万円以下のときは課税されません。

過去にはナンバーによる税額の違いがあった

以上のように、現在では自動車にかかる税金は排気量や重量、車種や用途などにより細かく分類されているものの、過去にはナンバーで税額に大きな違いがありました。

1989年に自動車税が改正されるまでは、仮に同じ排気量だとしても5ナンバーと3ナンバーでは、3ナンバーの方が高額の税金を納めなければいけませんでした。

このため、現在でも3ナンバーは税金が高いイメージがあるものの、必ずしもそうではありません。むしろ現在では、5ナンバーと3ナンバーのように違いがあっても、排気量が同じであれば納税額が同額になることもあり得ます。

減税制度を使えば自動車にかかる税金を抑えられる

自動車にかかる税金には複数の減税制度が設けられています。納税額が高額で悩んでいるなら、自動車の購入時や買い換え時に、減税制度が適用されるものを選ぶという方法もあります。

エコカー減税

エコカー減税とは、環境性能の高い自動車を購入したときの自動車重量税に対する税制優遇措置です。対象期間は2026年4月30日まで延長されています。

一定の基準を満たす以下の自動車を2026年4月30日までに新車新規登録をした場合、新規登録時と初回車検時の自動車重量税が免除されます。

● 電気自動車
● 燃料電池自動車
● 天然ガス自動車
● プラグインハイブリッド車など

なおガソリン車やクリーンディーゼル車などの場合、燃費基準の達成割合に応じて自動車重量税が免除、または25~50%軽減されます。

グリーン化特例

グリーン化特例とは、環境性能の高い自動車を購入したときの自動車税と軽自動車税に対する軽減制度です。対象期間は2026年3月31日まで延長されています。

対象車は電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車などです。2026年3月31日までに新車新規登録すれば、自動車税や軽自動車税が概ね75%軽減されます。

自動車の税金は排気量や重量によって違いが出る

3ナンバーや5ナンバーとは自動車にある分類番号の上1桁の数字のことで、3は普通乗用自動車、5は小型乗用自動車に区分されます。以前はこれらのナンバーにより自動車税の税額が異なっていました。しかし、現在では自動車に関する税金は排気量や重量により決定するため、ナンバーによる違いはありません。

自動車にかかる税金が高額で悩んでいるときは、買い換え時に税制優遇策のエコカー減税やグリーン化特例に該当する車を選ぶのも一つの方法です。