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放置車両に改めて乗るには何が必要? 車検の有無についても解説

2024.12.25

長期の入院や海外出張など、さまざまな理由で車に乗らなくなり駐車場などに長期間放置されている車を放置車両と言います。このような放置車両に乗るにはいくつかの手続きをする必要があります。例えば車検もその一つです。
本記事では、放置車両に乗るためのポイントや車検に出す際の要点などを解説します。

放置車両に乗るためには3つのポイントを確認

放置車両に再び乗るためには、次の3つのポイントを確認しましょう。

● 抹消登録の有無
● 自動車税の納税状況
● 車検証の有効期限

抹消登録の有無

放置車両に再度乗車するためには抹消登録の有無を確認します。抹消登録とは車を廃車にするための手続きの一つです。抹消登録には一時抹消登録、永久抹消登録の2種類があります。それぞれの違いは次の通りです。

● 一時抹消登録:車の使用を一時中止するための手続き
● 永久抹消登録:車を再度使用しないことを前提とした手続き

永久抹消登録のためには解体業者に解体を依頼しなければなりません。そのため、再度乗車できる放置車両は一時抹消登録が完了している車両に限られます。

放置車両が抹消登録されているのかは、運輸支局に現在登録証明を請求することで判断できます。現在登録証明の請求に当たっては次のような書類、費用を用意しておきましょう。

● 申請書
● 現在登録証明書 300円(2024年11月現在)
● 本人を確認する書面(運転免許証、マイナンバーカードなど)

自動車税の納税状況

放置車両に再び乗るためには自動車税の納付状況の確認も必要です。自動車税の納付状況は、軽自動車と普通自動車とで問い合わせ先が異なります。

● 軽自動車:管轄の市町村役場の自動車税納税係
● 普通自動車:都道府県の自動車税納税係

一時抹消登録している場合、自動車税の課税が止まります。しかし、抹消登録するまでの間は自動車税が発生しているため、未納になっている可能性もあるでしょう。

自動車税が未納になっている場合、車検が切れた放置車両に再び乗ろうとして、車検を受ける際には未納の自動車税の支払いが必要となります。また、自動車税が未納の場合、納期限から超過した日数に応じた延滞金が発生します。

車検証の有効期限

放置車両の車検証の有効期限も確認しましょう。放置車両によっては、車検証の有効期限が切れていない可能性があります。しかし、一時抹消登録された車両は車検の有効期限内であっても運転はできません。当然、車検証の有効期限が切れている場合も放置車両を運転できません。

抹消登録された車両に乗るなら中古車新規登録が必要

一時抹消登録された放置車両に乗るのであれば、中古車新規登録が必要です。中古車新規登録をする際は、次のようなステップで進めていきましょう。

● 車庫証明を管轄の警察署で交付してもらう
● 24ヶ月点検を行う
● 運輸支局で手続きをする

車庫証明を警察署で交付してもらう

放置車両に再度乗車するためには、管轄の警察署で車庫証明を交付してもらう必要があります。車庫証明はインターネットからの申請(自動車保有関係手続のワンストップサービス)と窓口での申請とで必要書類などが異なります。それぞれ次の通りです。


申請方法

必要書類

費用

インターネット

●  個人番号カードまたは商業登記電子証明書とカードリーダー

●  保管場所証明申請手数料:2,100円前後

●  保管場所標章交付手数料:500円前後

窓口

●  自動車保管場所証明申請書 2通

●  自動車保管場所標章交付申請書 2通

●  所在図

●  配置図

●  保管場所の使用権原書

※他に書類の提出を求められることもあり

●  保管場所証明申請手数料 2,100円前後

●  保管場所標章交付手数料 500円前後

(2024年11月現在)

申請方法によって費用に差はないものの、必要書類の少なさで考えるとインターネットでの申請がおすすめですが、申請のためにはインターネットに接続されたパソコンや添付書類を読み込むスキャナなどが必要となります。なお、軽自動車の場合、車庫証明は不要ですが、県庁所在地や人口10万人を超える市区町村、東京や大阪の中心から30km圏内の市区町村などでは管轄の警察署に保管場所届出が必要です。

24ヶ月点検を行う

車庫証明を交付されたら24ヶ月点検を受けましょう。24ヶ月点検を行う場合、次のような方法が挙げられます。

● ディーラーに依頼する
● 整備工場に依頼する
● 自分で行う

一時抹消登録されている車の場合、ナンバープレートや自賠責保険がありません。そのため、ディーラーや整備工場に実走で行くためには臨時運行許可ナンバー取得や自賠責保険加入の必要が出てきます。このような手続きの負担を軽減するのであれば、ディーラーや整備工場に点検を依頼しましょう。ディーラーや整備工場であれば、放置車両の駐車場所まで車を引き取りに来てくれる場合もあります。

運輸支局で手続きをする

中古車新規登録では最後に運輸支局での手続きを行います。運輸支局もしくは自動車検査登録事務所での手続きは次のような書類が必要です。なお、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きします。

● 新規登録申請書(新規検査および自動車検査証交付申請書、または自動車検査証交付申請書)
● 所定の手数料印紙を貼り付けた手数料納付書
● 所定の重量税印紙を貼り付けた自動車重量税納付書
● 登録識別情報等通知書
● 所有者の印鑑(登録)証明書
● 自動車保管場所証明書
● 使用の本拠の位置を証するに足りる書面
● 保安基準に適合していることが確認できる書面
● 使用者の住所を証するに足りる書面
● 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

上記に加え、車のオーナーの代理人が手続きをする場合は所有者の委任状が必要です。また、所有者が変更している場合は譲渡証明書が求められます。

中古車新規登録にかかる費用の内訳

中古車新規登録には一定の費用が発生します。手数料は地方運輸支局によって異なりますが、内訳は次の通りです。

● 登録手数料
● 検査登録印紙代
● ナンバープレート代
● 車種に応じた重量税
● 自動車検査独立行政法人審査手数料証紙
● 自動車税

上記に加えて、車検業者への車検費用が発生します。車検費用は法定費用と車検基本費用によって構成されています。車両の状態によっては部品交換などの整備費用がかかるケースもあるでしょう。特に放置車両は放置期間が長いほど次のような不具合が発生している可能性が高くなります。

● タイヤの空気圧の低下やゴムのひび割れ
● ラジエーターやエンジンなどの内部の錆び付き
● ブレーキ周りの錆び付きや固着
● 下回りやマフラーの腐食による穴開き
● ワイパーゴムの劣化 等

部品交換費用が発生すると費用がかさんでしまいます。費用を抑えるのであれば、車検の依頼先をしっかりと選びましょう。

ディーラーは高くなる傾向にある

放置していた車両の扱いディーラーに車検を依頼することも可能です。しかし、ディーラーに車検を依頼した場合、車検費用が高くなる傾向にあります。ディーラーの車検費用が高くなってしまうのは、部品交換時に新品の純正部品を使用するためです。また、ディーラーは整備保証の他、手厚いアフターサービスを提供していることも車検費用が高くなる理由です。

放置車両の車検費用を抑えるのであればディーラーではなく、車検専門店への依頼も検討してみましょう。車検専門店であれば、ディーラーより車検基本費用が安く、中古部品などの利用や割引特典の活用で部品交換費用なども抑えられるかもしれません。

放置車両に乗るのであれば車検に通そう

放置車両に乗るのであれば、抹消登録の有無や自動車税の納税状況、車検証の有効期限などを確認しましょう。車検証の有効期限内であっても一時抹消登録されている場合、乗るためには車検に通す必要があります。

放置車両の場合、車両の劣化によって部品交換費用が高くなる可能性があります。そのため、車検専門店への依頼などで車検費用を抑えましょう。

「車検の速太郎」では、通常の車検の場合は年式や走行距離にかかわらず検査費用は全車種一律です。中古車新規登録の扱いは各加盟店によって違いはありますが、車検費用を抑えられる可能性があります。さらに、インターネット予約の割引も実施しています。放置車両の車検を検討している方はぜひ、「車検の速太郎」にご相談ください。