ユーザー車検の必要書類を点検中に紛失が発覚した時の対処
ユーザー車検を受ける際には、運輸支局に必要書類を持参し、検査の受付の際や新しい車検証の交付手続きの際に提出しなければなりません。
車検時の必要書類は、店に手続きの代行を依頼する場合は車検証、自賠責保険証明書、自動車税納税証明書(継続検査用)の3種類ですが、自分で運輸支局へ車を持ち込むユーザー車検の場合はこれらに加えて検査票、自動車重量税納付書、継続審査申請書、定期点検整備記録簿が必要です。
車を検査に出す日までには、必要書類の所在を把握しておかなければなりませんが、もしどれかが紛失していることがわかった場合はどのように対処すれば良いのでしょうか。
必要書類の中で最も大切に保管しておかなければならないものの一つは、車検証です。
この書類は車の運転中には常時携帯しなければならないことが義務付けられており、携帯しないまま運転すると処罰の対象とされるだけでなく、運転免許取消の行政処分がでるおそれがあります。
したがって、この書類を紛失した場合は、その車両を使用せずに他の方法で運輸支局へ行き、再交付を受ける必要があります。
自賠責保険証明書も、車検証と同様に車内に常に保管し、運転時に携帯することが義務付けられている書類です。
この証明書をなくしたまま運転することも法律違反として処罰の対象となり、運転免許取消の処分も出ます。
この証明書を紛失した場合は、すみやかに自賠責保険に加入した損害保険会社に連絡した上で証明書の再交付手続きを行わなければなりません。
自動車税納税証明書(継続検査用)は運転時の携帯が義務付けられている書類ではありませんが、検査証や自賠責保険証明書など一緒に車内に保管されることが多い書類です。
納税証明書をなくしても検査証や自賠責保険証明書のように刑事処分や行政処分が出ることはなく、公道上を運転することはできますが、なくしたままにしておくと車検の更新ができません。
したがって、納税証明書をなくした場合もすみやかに普通車は都道府県税事務所、軽自動車は各市町村役場で再発行の手続きをとる必要があります。
※令和5年1月より、軽自動車も含めた自動車税の納税確認が運輸支局等で電子的に出来るようになったため、車検時の自動車税納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、次のような場合などには電子的な確認ができず、紙の納税証明書が必要になる事がありますので、納付後の納税証明書は保管いただき、車検時にはお持ちいただく事をお勧めします。
・以前の自動車税や延滞金が未納となっている場合
・自動車税を納付してから2~3週間(市町村窓口で納付した場合は最大2ヶ月)以内に車検を受ける場合
上記のような場合で紙の納税証明書が無い際は、事前に普通車は都道府県税事務所、軽自動車は各市町村役場に納税証明書の再交付が出来ないか、お問い合わせください。
また、中古車を購入または名義やナンバーを変更してから翌年度の納期限までの間に車検を受ける際も紙の納税証明書が必要になる場合があります。
検査票、自動車重量税納付書、継続審査申請書の3種類の書類は、検査前に運輸支局から書類を手に入れて、自宅に持ち帰って書類の作成をした場合に紛失する可能性があります。
しかし、それらの書類を紛失して検査日をむかえた場合でも、検査当日に運輸支局の窓口で書類を手に入れて記入を済ませれば十分間に合います。
定期点検整備記録簿は検査時の必要書類となっているものの、紛失しても特に問題はありません。
定期点検整備記録簿が無い状態でも検査を受けることができますが、検査終了後に必ず点検を実施して整備記録をつけなければならないので注意しましょう。